1959-03-27 第31回国会 衆議院 農林水産委員会 第30号
これらにつきまして、何やら中央の被買収農地調整委員会等の関連で地主側等に期待を持たせる、こういうような情勢にあるのではなかろうかというふうに承知をいたしておるわけでございます。 それから、勝浦町の再議の問題につきましては、前段申し上げた通りでございますので、私どもは、軽々しくそういうことをなさった場合には重大な事態に発展するのでなかろうかというふうに考えておるわけでございます。
これらにつきまして、何やら中央の被買収農地調整委員会等の関連で地主側等に期待を持たせる、こういうような情勢にあるのではなかろうかというふうに承知をいたしておるわけでございます。 それから、勝浦町の再議の問題につきましては、前段申し上げた通りでございますので、私どもは、軽々しくそういうことをなさった場合には重大な事態に発展するのでなかろうかというふうに考えておるわけでございます。
たとえば農地調整委員会というのがございます。また養蚕指導員、畜産指導員というものがある。また御承知の通り今度解決をいたしました主要な問題は提案理由によりますと、農業委員会の方は農地調整、自作農創設維持、農業の総合計画というふうになつておりますけれども、食糧調整の問題は、取扱うのか取扱わないのかという点についても、提案理由の中にはあいまいになつております。
しかし調整のあり方としては、やはり農地調整委員会のような中立審判機関ということが望ましいのではないか。中立的な審判的な委員会であるから、そこで初めてここに国の補助、助成というものが当然加わつて来るのである。また国の事業であります自作農の創設、維持、または食糧の調整というような行政の末端機構を受持つものであるから、初めてそこに県の補助あるいは地方自治団体の補助が生れて来ておると思うのです。
それから農地調整委員会の団体もこれは農業団体とは言わない。そうすると、この中間にある農業委員会が農業団体だということは、どうも学者の大槻さんから見られても少しおかしいのじやないかと思うのです。これは農業団体というものではないのじやないかと思うのですが、私よくわからぬから、私は大槻さんに教えを願わなければならぬと思います。
たとえば公正取引委員会にいたしましても、文化財保護委員会にいたしましても、あるいは農地調整委員会等に至りますまで、すべて行政委員会につきましては外局でございますから、その長の指揮を受けないように、委員会の委員は独立して職権を行うという明文が入つているのであります。これが今度の人事院の改正案には入つておりませんので、いろいろここで御議論が起るのだろうと思います。
その場合において、ただ金銭だけの補償にして行けば、結局生活の根拠を失うのだから、そこで適当な所があり農地があれば、それを又農地調整委員会の承認を得て県知事の認可をとつて、これに収容するか、若しそういうことができないとすれば、適当な造地計画、開墾地なんかがあるとすれば、一応それを代行して、そのほうに行くようにするというような方法を今現在実際やつておるやつを、この際法文化するというのが今度の土地収用法の
しかしそれは国有財産を管理しているものの手を離れておりますので、先ほど例にお引きになりました国有財産局長の通牒とは関係なしに、県の農地調整委員会なり何なりで処理さるべきものであると考えております。
なおこの基準経費については、非常に少い、あるいはまた補助職員を廃することから、市町村の農業委員会――従来は農業調整委員会、農地調整委員会各一名になつておりましたが、今度合体いたしまして一、二人になつて、少いのであります。この問題につきましては、私どもといたしましても、今後ともさらに努力をいたしたいと考えております。 それから権限の問題についても、いろいろ御意見があることは承知いたしております。
そういう観点から農地委員会にその申し入れをして、イエスという回答が得られないために、結果は土地調整委員会の裁定を受ける段階になる、そうい裁定を受ける段階になる場合に、それがよろしい、イエスという結果になつた場合においては、これは農地調整委員会においていかに否決をしても優先する結果になる。
ところがそれが農地であります場合には、農地調整法の関係によりまして、農地調整委員会の了解を得なければ收用、使用の対象になり得ないのであります。そこで鉱業法で事業の認定をいたしたとしましても、あらためて農地調整委員会にかけまして、その農地を鉱業用地にかえることがさしつかえないかどうかということが、そこであらためて審査されるわけであります。
○徳永説明員 むずかしい御質問でありまして、まごついて恐縮でございますが、私詳細な事情は承知いたしておりませんが、ただいまの農地調整委員会や農地に指定します場合の運用につきましては、こちらの方の委員会にそれぞれの通産局の委員も出ておりまして、農地に指定してしかるべきかどうかという際に、ほんとうに鉱業のために必要な土地が農地にならないように、調節をとるというような仕組みにはあるいはなつているように思います
従来農地調整委員会にはそれぞれ書記が一人おりましたが、合体後は全国平均しますと一委員会当り一・二人の書記を置くというふうになつております。 その次は四の水稻單作地帶対策に必要な経費であります。
この農業調整の関係は、御承知の農業調整委員会と農地委員会をどうするかという問題がありまして、結局結論として出ましたことは、末端の農業調整委員会、末端というのは市町村で、市町村の農業調整委員会と市町村の農地調整委員会は一本にして、農業委員会という名前にしまして、農地の関係の仕事と食確法の関係の割当でありますとか、そういう従来農業調整委員会がやつておりました仕事とこれは一本の委員会でやつて行こうというふうに
農地調整委員会と農地委員会とを合併して農業委員会に改めるという方針は持つておるのであります。今日、農地改革がすでに最終の段階に入りておりますので、この農地調整委員会と農地委員会とのその仕事の分量から申しまして、また国費の節約という面からいたしましても、これを統一することは、何らその目的達成に相反するものでない、かように考えておるわけであります。
そういう見地から、一体農業の調整委員というものがあつて、最後は天くだり的にきめるのであるとするならば、一体こういう農地調整委員会の制度なんか必要ではないのではないか。そういう点について、私は忌憚のない政府当局の意見を伺いたいと思います。
第四番目の農地調整委員会に関する点を申しますると、同委員会の選挙人名簿作成に関し、反共派六名が脱漏していたことは事実であり、これが故意の脱漏であるかいなかは明確にすることを得なかつたが、おそらく表一派の策であつたと認められます。かかる脱漏により反共派は農地調整委員会への発言権を失つたのであります。これは反共派がこの委員会の重要性を知らない結果であつたとも認められるのであります。
○吉武委員 そういうものがあるだろうということは御想像になりますし、われわれも想像するのですが、問題はそういう所の余分の土地が表派と称する人々には多くて、麦派に反対しているところは農地調整委員会その他の所において厳格に査定されて、不公正があるので問題が起つておるのではなかろうかという推定は、あなた町長さんとしてなさつておりませんか。
○神山委員 この前山田証人がここへ來て言つたところでは、一筆調査はまだ完了していない、従つて自分はあらゆる機会に農地調整委員会その他において一筆調査を主張しておるか、いまだに通らないということを言つておるのです。あなたのお話と少し違いますが……
○神山委員 それを農地調整委員会に報告してなかつたんだろう。
この條項は農地調整委員会の権限を圧迫し、何か昔あつたところの地方長官の原案執行権のごとく見えるのでありまして、その結果市町村長が上から受けた方針をしやにむに押しつけるということが予想せられるのであります。
人のことをお聞きしますと、村で農地調整委員会の人が余つておるようだから、それを採用したいという話をされておる。私は働く者はエキスパートが非常に必要なんで、所長なんというものはそうそうエキスパートでなくても、よくものが分つて、人を使うのが上手ならそれでいいと思う。今の調整委員会の余つた職員などはエキスパートではありません。
エキスパートが必要だというから、所長がエキスパートでも、下の者が農地調整委員会の職員が余つておる、それを使うというのでは、エキスパートでない所長はエキスパートでなくても結構だが、下の者がエキスパートなら仕事は満足に行く。
すでに現在審議中の農地関係においては農地調整委員会があり、食糧関係では食糧調整委員会があり、また開拓関係なら開拓関係の委員会があり、さらに今提案をされております農業改志助長法において、技術審議委員会というものを設けようとしておるし、また輸入の植物檢疫法においても植物檢疫審議会というものを設置しようとしておる。
主要食糧供出確保法について、しさいに検討しました結果、計画生産をなす場合、一、主要食糧の範囲を明確化し、米、麦、大麦、さつま芋、じやが芋及び雑穀とし、二、作付に関する計画を立てる場合、その所要面積を中央より、命令的に押しつけることなく、基準面積を個別的にきめるように緩和し、三、農業生生産必需物資を作付面積に感じて公定價格で配給するよう強力に要望するとともに、從來の肥料に新たに農機具と農薬を加え、その他農地調整委員会